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大西公民館使用規則

(目的)
第 1 条 この規則は、大西町公民館々則第12条により、公民館の使用に関し必要な事項を定める。
(使用の申請及び利用)
第 2 条 公民館の使用を希望するものは、目的,日時、代表責任者(大人)、人員、室名、その他必要な事項を前もって館長に申し出、その許可を得て備付使用簿に記入しなければならない。
(使用許可の制限)
第 3 条 次の各号に該当するときは,その使用を許可しない。
  1)公益を害する恐れがあると認められたとき。
  2)建物及び所属施設、設備に損の恐れがあると認められたとき。
  3)その他,管理上支障があると認められたとき。
(使用料)
第 4 条 大西町町内会で運営する諸会議及び事業等の使用は無料とする。その他の使用については別表1の使用料を納付しなければならい。
2 
大西町町内会員で組織する以外の団体が使用するときは別表2の使用料を納付しなければならない。
3 
その他、営利を目的とする業者が使用するときはその使用料は別に定める。
(原状回復)
第 5 条 使用者がその使用を終了したときは、特に火災予防に注意し、整理整頓し、その施設設備を原状に復し館長の点検を受けなければならない。
(損害の弁償)
第 6 条 使用者が施設設備を損あるいは亡失したときは、その旨館長に申し出てその損害を弁償しなければならない。
(使用時間)
第 7 条 使用者の使用時間は、午前9時より午後9時までとする。 但し、館長が必要と認めたときはこの限りでない。
(騒音の制限)
第 8 条 使用者は必要以上の騒音を発し近隣に迷惑をかけてはならない。
(管理上の入室)
第 9 条 使用者は館長が管理上入室を必要とするときは、これを拒むことができない。
(委任規定)
第 10条 この規則の施行に必要なことは館長が定める。
2 
この規則の改廃は総会において決定する。
3 
この規則は昭和60年4月14日より施行する。
4 
この規則は平成 3年4月1日改正施行する。

                       別表1
室  名
午  前
午  後
一日
夜  間
冬季暖房料
9:00〜13:00
13:00〜17:00
9:00〜17:00
17:00〜21:00
 
会 議 室
0円
0円
0円
0円
暖房料加算
集 会 室
0円
0円
0円
0円
暖房料加算
                       別表2
室  名
午  前
午  後
一日
夜  間
冬季暖房料
9:00〜13:00
13:00〜17:00
9:00〜17:00
17:00〜21:00
 
会 議 室
600円
600円
1,200円
600円
暖房料加算
集 会 室
1,000円
1,000円
2,000円
1,000円
暖房料加算

  但し、酒宴を伴う場合は会議室500円、集会室1,000円を加算する。
加算暖房料   会議室500円、集会室 1,000円
エアコンは100円硬貨を入れて使用

公民館使用の申込み
  ◆五十嵐繁美さん(いがらし美容院) 電話(23)−3292 に申し込んでください。
  ◆大西町公民館の電話は廃止しました

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