(目的) | |
第 1 条 | この規則は、大西町公民館々則第12条により、公民館の使用に関し必要な事項を定める。 |
(使用の申請及び利用) | |
第 2 条 | 公民館の使用を希望するものは、目的,日時、代表責任者(大人)、人員、室名、その他必要な事項を前もって館長に申し出、その許可を得て備付使用簿に記入しなければならない。 |
(使用許可の制限) | |
第 3 条 | 次の各号に該当するときは,その使用を許可しない。 |
1)公益を害する恐れがあると認められたとき。 | |
2)建物及び所属施設、設備に損の恐れがあると認められたとき。 | |
3)その他,管理上支障があると認められたとき。 | |
(使用料) | |
第 4 条 | 大西町町内会で運営する諸会議及び事業等の使用は無料とする。その他の使用については別表1の使用料を納付しなければならい。 |
2
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大西町町内会員で組織する以外の団体が使用するときは別表2の使用料を納付しなければならない。 |
3
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その他、営利を目的とする業者が使用するときはその使用料は別に定める。 |
(原状回復) | |
第 5 条 | 使用者がその使用を終了したときは、特に火災予防に注意し、整理整頓し、その施設設備を原状に復し館長の点検を受けなければならない。 |
(損害の弁償) | |
第 6 条 | 使用者が施設設備を損あるいは亡失したときは、その旨館長に申し出てその損害を弁償しなければならない。 |
(使用時間) | |
第 7 条 | 使用者の使用時間は、午前9時より午後9時までとする。 但し、館長が必要と認めたときはこの限りでない。 |
(騒音の制限) | |
第 8 条 | 使用者は必要以上の騒音を発し近隣に迷惑をかけてはならない。 |
(管理上の入室) | |
第 9 条 | 使用者は館長が管理上入室を必要とするときは、これを拒むことができない。 |
(委任規定) | |
第 10条 | この規則の施行に必要なことは館長が定める。 |
2
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この規則の改廃は総会において決定する。 |
3
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この規則は昭和60年4月14日より施行する。 |
4
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この規則は平成 3年4月1日改正施行する。 |
室 名
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午 前
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午 後
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一日
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夜 間
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冬季暖房料
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9:00〜13:00
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13:00〜17:00
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9:00〜17:00
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17:00〜21:00
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会 議 室
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0円
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0円
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0円
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0円
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暖房料加算 |
集 会 室
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0円
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0円
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0円
|
0円
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暖房料加算 |
室 名
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午 前
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午 後
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一日
|
夜 間
|
冬季暖房料
|
9:00〜13:00
|
13:00〜17:00
|
9:00〜17:00
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17:00〜21:00
|
||
会 議 室
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600円
|
600円
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1,200円
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600円
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暖房料加算 |
集 会 室
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1,000円
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1,000円
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2,000円
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1,000円
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暖房料加算 |